失業保険の認定日について今月の認定日は、終わりましたが、来月が約2週間入院します。それで、今度の認定日にいけないかもしれないのですが。
2~3日認定日を延ばしてもらうことは、出来ますか。
次の認定日がくる前に、事前に入院をする旨を連絡すれば、認定日を変更してもらえると思います。
変更の際、証拠となるものが必要になるので、領収書はきちんと取っておいて下さい。もしかすると診断書を書いてもらう必要もあるかも…。
事前連絡するときに必要書類を聞きましょう。
労災 雇用保険について
27才美容師です。
この度、5年間勤めていた職場を会社都合・今月いっぱいで解雇になります。
(※経費削減のためです)

しかし、職場が雇用保険(労災)に未加入だった為、失業保険が受け取れません。
ですが、ハローワークやネットなどで調べた結果、2年分を遡って支払える・加入できる
と、いう所までたどり着きました。

しかし、この場合
他の勤務中のスタッフ(6人程います)も
当然、雇用保険に加入しなければならないと思うのですが、
会社が労災に加入した場合
他のスタッフも2年分遡って支払わなければならないのでしょうか?

労災は強制加入ですから、支払いは義務とはいえ
他のスタッフにでえきるだけ迷惑を掛けたくはありません。

また、ハローワークの職員の話だと、2年分の保険料は、
事業者負担が1人辺り15万円
個人負担額が3~5万円になるそうです。

個人の負担額は問題ありませんが
問題は事業者負担額です。
私を含めて15万×7人=105万
単純計算で100万円以上です。


ただでさえ資金繰りに苦しい会社です。
とてもではありませんが、会社が加入(応じてくれる)とは思えません。

訴えれば勝てそうな気もしますが、長年お世話になってきた会社を
訴えるようなことはできるだけ避けたいです。

話の要点は…
①失業保険は受け取りたい
②できるだけ、会社や、他のスタッフには迷惑を掛けたくない
③今回を期に会社には労災に加入してもらい、自分の分だけ2年分遡って支払い、失業保険の受給を受ける。

ムシの良い話でしょうか?

すぐ、働いて下さい。
諦めてください。などの答えはやめて下さい。必死なんです。。。
皆様の知恵をお貸し下さい。宜しくお願いします。
雇用保険料の個人負担は、現在は課税所得の1000分の6(以前は4)ですから、それで2年分で5万円を負担するとしたら、毎月の平均給与は34~5万円と逆算します。

世間的には、27歳の給与としては、結構な額のような気がします。

貴方の業界のことがわからないのですが、美容師という資格で従業員として勤めている人の賃金としては妥当な額なのでしょうか?


と、尋ねる理由は、美容院の営業形態としてはよくあることなのですが、

・美容院は、場所と設備を提供する。集客、顧客管理もする。
・美容師は、美容院と使用契約を結び、自分は個人事業主として、その美容院を使って、自分のお客様にサービスをする。
・受け取る代金は、美容院の使用料として一定の額を美容院が徴収し、その他が、美容師本人の収入になる。

という契約で働いている、という場合、たくさんのお客をこなせば、それだけ高給になる、というような仕組みではないでしょうか?

そういう契約ですと、美容院が雇用主、美容師が従業員、という形ではなくて、美容師はそれぞれ個人営業。従って、雇用保険に加入することはない。
ということはあり得るのです。

一度は、その美容院に「私の雇用形態は?」と、多少の顧客数による歩合はあるとしても、定額給与のある従業員だ、ということを確認できないと、心配ではあります。


(補足)
労災保険料も一緒でなければダメって、基本あたりまえのことなんですが。
労災と雇用と、両方あわせて、労働保険として加入事業所の登録するもので、「労災だけで、雇用保険の適用者がいない」ということはありますが、「雇用保険の対象がいるのに労災が不要だ」なんていうことはあり得ませんから。

だいたい、いままで未加入だった事業所が新しく入る場合、『申請のあった現在から』あるいは、『本来加入する義務のあった最初に遡る。但し、2年以上前は時効で遡れない』のどちらかです。
6ヶ月だけ遡ってください、などというムシの良い話は、解雇者の雇用保険のためと見透かされてしまいます。遡るなら、義務の発生するところまでが当然と見られます。

貴方だけ遡り、あとの人は今月から新しく、なんて無理です
貴方の分だけを遡るためであっても、会社は遡った時期で加入することになり、必然的にその期間から全員に支払った賃金で計算されてしまいます。

また、もし貴方がもっと積極的に、雇用保険の基本手当を貰いたいといったとしても、実はハローワークを味方につけるのは結構難しいこともあります。
それは、貴方自身が在職中に雇用保険未加入をしりながら放置していて、解雇されて困るとなったら、基本手当をもらいたいと言い出すことは身勝手なことであり、在職中から、「雇用保険に入れるはず。入りたい。でも、会社が入ってくれない。」とか、会社は既に雇用保険加入しており、自分は資格があるはずなのに、被保険者資格取得してもらえなかった、という場合なら、すぐにでも労働者の味方になるでしょうが、いまさら、と冷たい扱いになることもあるかと思います。
失業保険について。
失業保険について教えて欲しいのですが、今僕は現在、失業保険を受給しています。それで昨日、面接を受けていた会社から採用をしていただきました。それで質問なんですが、今月の失業保険の認定日が15日なんですが、出社日が16日になり会社のほうがハローワークに16日から出社という風に伝えると言っていました。
この様な場合、僕は今月失業保険を受け取ることができるのでしょうか?
今月失業保険を貰わないと出社しても給料が貰えるまで生活が厳しくなるのでどうしても今月も失業保険を受け取りたいと思っています。もしこの場合で受け取れないとなった場合なにかいい方法はないでしょうか?
お願いします。
15日までの分を認定してもらうんだから15日に行った分は支給されますよ。

それ以降はもちろん出ませんけどね
退職後に短期バイトをした場合、失業保険はもらえますか。

現在産休代替の派遣社員として約10ヶ月働いており、私自身も妊娠中で9月25日が出産予定日です。


その社員の方がもうすぐ復帰されるので、4月末で契約終了となりました。

会社都合の退職になるので、すぐに失業保険はもらえると思うのですが、まだ予定日まで時間があるので
知り合いの会社で3ヶ月ほど働こうかと思っています。

そこでは雇用保険はかけられません。

この場合、産後まで受給延長して失業給付を受けることはできるのでしょうか。

それとも5月以降は短期バイトでも働かず、おとなしく産後まで待ったほうがいいのでしょうか。

無知なのでどなたか教えて下さい。
失業保険は失業した=受給できるというものではありません。
ハローワークで手続きをして、求職活動をしなければ
受給資格はありません。

まずはハロワで相談されるかHPをご覧になられれば
詳しく書かれているのでお分かりになるかと思いますが

質問者さんの場合、最初から産休の代替えということで
働いていた場合期間限定雇用であったともとれます。
(会社都合には当てはまらない可能性があります。)

また、受給するには離職前通算12ヶ月の被保険者で
あったことが必要です。
(会社都合というのが通ればその限りではありませんが。。。)

受給資格がなければ当然受給できませんが、
雇用保険は繰り越せるので退職後1年以内に再び
雇用保険の被保険者となればこれまで働いていた
期間にかかっていた雇用保険は次に退職する際に
合算することができます。

退職後のアルバイトですが、失業手当を受給中の
所得はすべて申告しなければならず、その程度に
応じて支払額も変わってきます。

また、何度も繰り返しますが、失業保険は
失業後、再就職までの支援として支払われるもの
なので、求職活動をしない人、もしくはすぐに
就職できない状況の人は受給できません。

一度自分がどの状況に当てはまるか電話でも
いいのでハロワにご相談なさったらいかがでしょうか。

もし受給資格があれば職業訓練等受けられた場合
かなりの特典がありますし、訓練期間中は
本来の受給期間に関係なく全額失業手当が
給付されます。

補足後

失業保険の受給資格については上記のとおりですが
妊娠出産について補足します。

退職後、ハローワークで、失業給付の
「受給期間延長申請(退職後1ケ月労務不能を確認し
その後1ケ月以内に申請のこと)」をしておけば、
傷病手当金受給後に請求できます

妊娠、出産、育児、病気、けが又は
配偶者の海外勤務に本人が同行する場合等で、
引き続き30日以上働くことができなくなったときは、
居住地を管轄するハローワークへ次の書類を提出し、
受給期間の延長申請をしてください。

申請期間は働くことができない状態が30日経過した後の1カ月以内です。
①受給期間延長申請書(ハローワークにあります。)
②雇用保険被保険者離職票-1及び離職票-2
③印鑑
事例(3月31日退職でその時点において働くことが困難な場合)
30日経過(4月1日~4月30日)後の1カ月以内
(5月1日~5月31日)に延長申請してください。
受給期間延長申請は、本人が疾病等で手続きできないときは、
代理の方でも申請できます。


会社都合であれば雇用保険加入期間6ヶ月以上であれば
受給できるはずなので、質問者さんは上記の条件で
受給期間延長の手続きをされたら良いかと思います。

直接行くのが面倒であれば電話対応でも丁寧に
対応してくれるはずなので、まずは必要書類を手元において
聞くべきことをメモして住所地の管轄にあたるハロワへ
是非相談されてください。
国民健康保険と国民年金の納付について
先日も質問しましたが、もう少し詳しく教えていただけたら嬉しいです。

失業保険を給付されている3ヵ月の7/26~10/4までは旦那の扶養から抜けて、
国民健康保険と国民年金の支払いをしています。
最後の認定日が11/1ですが、10/4に給付が終了するので、
10/5から旦那の扶養に戻れることは分かりました。

あと2点分からないことがありまして教えていただきたいです。

①10月分の国民保険と国民年金は納付しなければいけませんか?
10/4以降すぐ旦那の扶養に入る手続きをすれば、10月分は払わなくてもいいですか?


②雇用保険受給資格者証に支給終了の印をうってもらってから、
旦那の会社に提出と知りましたが、11/1が認定日なのに10/4に
うってもらうことはできるんですか?
病院にも通っているので、10/4付近には保険証が欲しいんですが。

分かりにくい文章かもしれませんが、回答いただけたら嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
①10月中に扶養には入れれば国保も年金も支払う必要はありません。

②できません。11月1日の認定日衣に受給完了の印をおされますので、それから申請すると11月から扶養に入れる可能性が高い→そうなると10月分の国保と年金は支払う必要がある
扶養に関しては組合によるので何とも言えませんが、もし給付が終了するところまで遡って加入させてもらえるならってとこでしょう。
これは組合に確認するほかありません。
離職後、1年以上経過後の職安での求職について
失業保険の手続き及び受給については、離職した翌日から1年以内に「手続き~受給終了」
までが入らなければなりませんが、例えば1年半の留学を終えた後、受給は当然できませんが、
職安で求職の手続きはできるのでしょうか?
留学でも関係ありません。
1年を過ぎれば雇用保険保険の受給はできません。ただ単に職を探すためにハローワークを利用することは問題ありません。
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