俺はプロスポーツ選手の年俸に興味ないですが、たまたま目に付いたことがあったので質問させて頂きます。
プロサッカー選手でも所属クラブがJ2のクラブだったら年収がサラリーマン・保育士・介護士などの職業と、そんなに変わりませんよね??
プロスポーツ選手の年収は税金を多く引かれるため実質の手取りは残りの金額だけ!!
残りの金額の中に退職金の前払い・失業保険金・ボーナス・厚生年金の自掛け金・社会保険がないため病気と怪我で病院に行ったときの自払い金などが含まれています。
これらを省いてJ2クラブ所属選手の給与だけの年収を月給に換算したら15万~20万程度です。
これではプロサッカー選手でも所属クラブがJ2のクラブだったら年収が、一般企業と、そんなに変わらないですよね??
プロサッカー選手でも所属クラブがJ2のクラブだったら年収がサラリーマン・保育士・介護士などの職業と、そんなに変わりませんよね??
プロスポーツ選手の年収は税金を多く引かれるため実質の手取りは残りの金額だけ!!
残りの金額の中に退職金の前払い・失業保険金・ボーナス・厚生年金の自掛け金・社会保険がないため病気と怪我で病院に行ったときの自払い金などが含まれています。
これらを省いてJ2クラブ所属選手の給与だけの年収を月給に換算したら15万~20万程度です。
これではプロサッカー選手でも所属クラブがJ2のクラブだったら年収が、一般企業と、そんなに変わらないですよね??
クラブと選手の契約なんで、それぞれ違うけど。
仮に一般企業の収入と変わらない選手がいたとしても、サッカー選手と会社員では拘束時間がまるで違います。サッカー選手の練習は、せいぜい2時間程度。移動や個人練習と合わせたって半日くらいなもんです。
そこらへんも考えてみては?
それに、サッカー選手はJ2は詳しくはないけど、契約のほかに出場給や勝利給なんてものもあります。
仮に一般企業の収入と変わらない選手がいたとしても、サッカー選手と会社員では拘束時間がまるで違います。サッカー選手の練習は、せいぜい2時間程度。移動や個人練習と合わせたって半日くらいなもんです。
そこらへんも考えてみては?
それに、サッカー選手はJ2は詳しくはないけど、契約のほかに出場給や勝利給なんてものもあります。
失業保険給付資格について 教えて下さい。
昭和27年生まれ・女性です。
現在‥62歳です。
老齢厚生年金を受給してます。( 年間 60万円 )
現在働いてます。
毎月の総支給額は‥源泉で所得税引かれて 手取りは 約22万位/月です。
約6年勤続してます。
現在 雇用保険に加入してます。
会社の業績都合で 11月20日で 退職になります。
退職金の支給は無しと説明されました。
私の場合‥失業保険は 受給できますでしょうか。
詳しい知識の有る方 是非 教えて下さい。
お願いします。
一度質問をして回答頂いたのですが‥
質問内容に不備が有りましたので
再び質問させて頂きます。
詳しい知識の有る方 是非 教えて下さい。
+頼みます。
昭和27年生まれ・女性です。
現在‥62歳です。
老齢厚生年金を受給してます。( 年間 60万円 )
現在働いてます。
毎月の総支給額は‥源泉で所得税引かれて 手取りは 約22万位/月です。
約6年勤続してます。
現在 雇用保険に加入してます。
会社の業績都合で 11月20日で 退職になります。
退職金の支給は無しと説明されました。
私の場合‥失業保険は 受給できますでしょうか。
詳しい知識の有る方 是非 教えて下さい。
お願いします。
一度質問をして回答頂いたのですが‥
質問内容に不備が有りましたので
再び質問させて頂きます。
詳しい知識の有る方 是非 教えて下さい。
+頼みます。
雇用保険の被保険者であった期間(いわゆる加入期間)が6年で、被保険者期間も12ヶ月(解雇の場合は6ヶ月)以上あるのなら、基本手当の受給要件は満たしていますから、離職後、ハローワークに求職の申し込みをして失業の認定を受けた場合には、基本手当を受けることができます。老齢厚生年金を受給していることは、基本手当の受給に直接の影響はありません。
会社都合による解雇で特定受給資格者として認められた場合、60歳以上65歳未満で算定基礎期間が5年以上10年未満の人の所定給付日数は180日です。基本手当の日額は概ね4500円前後でしょう。(手取り金額だけでは、正確な日額はわかりません)
ただし、基本手当の支給を受けている間、原則として「特別支給の老齢厚生年金」は支給が停止されます。正確には、休職の申し込みをした翌月から、基本手当を受け終わった月(又は受給期間が経過した月)まで停止されます。
基本手当の給付制限期間がある場合は、この間は年金の支給調整が行われますが、あなたの場合は会社都合による解雇のようですから、この支給調整もありません。(つまり、年金の支給が停止されます)
会社都合による解雇で特定受給資格者として認められた場合、60歳以上65歳未満で算定基礎期間が5年以上10年未満の人の所定給付日数は180日です。基本手当の日額は概ね4500円前後でしょう。(手取り金額だけでは、正確な日額はわかりません)
ただし、基本手当の支給を受けている間、原則として「特別支給の老齢厚生年金」は支給が停止されます。正確には、休職の申し込みをした翌月から、基本手当を受け終わった月(又は受給期間が経過した月)まで停止されます。
基本手当の給付制限期間がある場合は、この間は年金の支給調整が行われますが、あなたの場合は会社都合による解雇のようですから、この支給調整もありません。(つまり、年金の支給が停止されます)
書き間違いがあって意図する回答ではなかったので再び質問です。国民年金保険料と国民健康保険料が2重徴収として戻ってきました。なぜ?
詳しく流れを説明しますと、
9月28日付けで会社を退職。9月分の国民年金、国民健康保険を払う。。
その後、10月8日に入籍。この日から、主人の扶養に入りました。10月・11月・12月分の国民年金・健康保険料を支払う。
10月中旬に・・・ハローワークへ行き
結婚により通勤不可能となったという理由で給付制限はなく・・
10月29日より失業保険の給付日数のカウントが開始される。それと同時に扶養から抜け、その後、役所に手続き済み
1月27日に支給日数90日が満了。。
これが流れです。
ここからが質問です。
①こういう流れで一度支払った10月~12月分の国民年金・国民健康保険が二重徴収で返ってくるのはなぜでしょう??なにかからくりがあるのでしょうか??
②1月27日に失業保険の給付日数が終了するので1月分の年金は支払わなくてよいですよね??私の知識だと末日を基準に支払いの権利が発生すると聞いたのですが・・
詳しく流れを説明しますと、
9月28日付けで会社を退職。9月分の国民年金、国民健康保険を払う。。
その後、10月8日に入籍。この日から、主人の扶養に入りました。10月・11月・12月分の国民年金・健康保険料を支払う。
10月中旬に・・・ハローワークへ行き
結婚により通勤不可能となったという理由で給付制限はなく・・
10月29日より失業保険の給付日数のカウントが開始される。それと同時に扶養から抜け、その後、役所に手続き済み
1月27日に支給日数90日が満了。。
これが流れです。
ここからが質問です。
①こういう流れで一度支払った10月~12月分の国民年金・国民健康保険が二重徴収で返ってくるのはなぜでしょう??なにかからくりがあるのでしょうか??
②1月27日に失業保険の給付日数が終了するので1月分の年金は支払わなくてよいですよね??私の知識だと末日を基準に支払いの権利が発生すると聞いたのですが・・
①雇用保険の給付を受けたために被扶養者でなくなった後に
きちんと国民健康保険の加入手続をしているのですよね?
それをしていなければ扶養のままという認識で返還してくるということもあるでしょうけど。
ちょっと気になるのは10月8日入籍から10月中旬までの間で、
「10月・11月・12月分の国民年金・健康保険料を支払う」となっているところです。
国民健康保険の保険料は毎月払いでなく、年間保険料を6回で払うとか、4回で払うとか、
自治体によっていろいろあるので10~12月分を払うということもあるかもしれませんが、
国民年金ではありません。
流れの中で実際と違っているところがあるのかなあという気がします。
②国民年金は月の途中で被保険者の種別が変わった場合には、月末時点での
種別をその月の種別にします。
1月末時点で扶養されており第3号被保険者であったなら、
1月は第3号被保険者であることになります。
第3号被保険者は保険料を支払う必要はありません。
きちんと国民健康保険の加入手続をしているのですよね?
それをしていなければ扶養のままという認識で返還してくるということもあるでしょうけど。
ちょっと気になるのは10月8日入籍から10月中旬までの間で、
「10月・11月・12月分の国民年金・健康保険料を支払う」となっているところです。
国民健康保険の保険料は毎月払いでなく、年間保険料を6回で払うとか、4回で払うとか、
自治体によっていろいろあるので10~12月分を払うということもあるかもしれませんが、
国民年金ではありません。
流れの中で実際と違っているところがあるのかなあという気がします。
②国民年金は月の途中で被保険者の種別が変わった場合には、月末時点での
種別をその月の種別にします。
1月末時点で扶養されており第3号被保険者であったなら、
1月は第3号被保険者であることになります。
第3号被保険者は保険料を支払う必要はありません。
腰痛により休職中です。腰痛が原因で、今の仕事を続けられそうにないです。
腰痛による自己都合退社の場合は、失業保険のもらえる日数はどうなるのでしょう?
退社の方法と、扱いについての質問です。
先月の末頃に、仕事による腰痛を患い(20歳の時、事故による腰椎椎間板ヘルニアを患い手術して完治済。現在は23歳です。)、現在、会社に病院でもらった診断書(ヘルニアの再発ではない)を提出し休職中です。
しかし、今後、今の仕事を続けることができなさそうなので、今の会社を退職しようと思っています。(現在、新卒採用で入社し1年6ヶ月目です。)
そこで、質問なのですが、
・退職するにあたって、自己都合退社にした場合、退職理由が腰痛による仕事の継続困難が理由でも、失業保険が出るのが3ヶ月先になってしまうのでしょうか?
・また、会社都合の退社にしてもらう(失業保険を早く+3ヶ月多くもらえる?)にはどうすべきなのでしょうか??
失業したとしても、奨学金やローンなどの返済があるため失業から3ヶ月空くのは正直辛いです。
(勤続3年未満なので、退職金は出ません。)
どなたか、お力をお貸しください。
よろしくお願いします。
腰痛による自己都合退社の場合は、失業保険のもらえる日数はどうなるのでしょう?
退社の方法と、扱いについての質問です。
先月の末頃に、仕事による腰痛を患い(20歳の時、事故による腰椎椎間板ヘルニアを患い手術して完治済。現在は23歳です。)、現在、会社に病院でもらった診断書(ヘルニアの再発ではない)を提出し休職中です。
しかし、今後、今の仕事を続けることができなさそうなので、今の会社を退職しようと思っています。(現在、新卒採用で入社し1年6ヶ月目です。)
そこで、質問なのですが、
・退職するにあたって、自己都合退社にした場合、退職理由が腰痛による仕事の継続困難が理由でも、失業保険が出るのが3ヶ月先になってしまうのでしょうか?
・また、会社都合の退社にしてもらう(失業保険を早く+3ヶ月多くもらえる?)にはどうすべきなのでしょうか??
失業したとしても、奨学金やローンなどの返済があるため失業から3ヶ月空くのは正直辛いです。
(勤続3年未満なので、退職金は出ません。)
どなたか、お力をお貸しください。
よろしくお願いします。
私も椎間板ヘルニアで手術を行い復職をしましたが結局復職後1カ月で退職しました。
その際雇用保険の給付担当窓口に聞いたところ、会社の方の離職理由は自己都合になっていても、医師の病状証明(職安所定の様式がありますので窓口でもらってください)を提出すれば給付制限なしの支給が可能になることがあるとのことで、私も医師に書いてもらって提出しました。
その結果給付制限がかからない状態になりました。
支給日数については、あなたの場合最高で90日になります。給付制限がないからと言って、その期間多く支給されるということはありません。支給が早くなる=支給終了も早くなるということだけです。
詳しくは管轄のハローワークの雇用保険の給付担当窓口に確認してください。
その際雇用保険の給付担当窓口に聞いたところ、会社の方の離職理由は自己都合になっていても、医師の病状証明(職安所定の様式がありますので窓口でもらってください)を提出すれば給付制限なしの支給が可能になることがあるとのことで、私も医師に書いてもらって提出しました。
その結果給付制限がかからない状態になりました。
支給日数については、あなたの場合最高で90日になります。給付制限がないからと言って、その期間多く支給されるということはありません。支給が早くなる=支給終了も早くなるということだけです。
詳しくは管轄のハローワークの雇用保険の給付担当窓口に確認してください。
一度ハローワークに行って、失業保険の手続きをすると失業中に旅行や帰省はできませんか?
会社都合で退職の場合、退職してからの長期に渡る旅行等で家をあけると「働く意思がないから失業手当あげません」ということになるのでしょうか?
会社都合で退職の場合、退職してからの長期に渡る旅行等で家をあけると「働く意思がないから失業手当あげません」ということになるのでしょうか?
一ヶ月ごとの認定日に間違いなく行く事と、その間に二回以上の就職活動をしておけば問題ないですよ。そこまで束縛されないと思いますけど。
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