失業保険の給付について質問です。今、妊娠五ヶ月です。二ヶ月の時に切迫流産になり、やむなく退職しました。安定期に入り、体調も良好のため、生活のために、なんとか仕事をしたいと思います。来週、失業保険の延期手続きに行く予定なのですが、妊娠の場合は、待機期間がなく給付を受けられると聞きました。できれば、すぐにでも給付を受けるなり、一日も早く仕事をみつけて、早期就職の手当て等を頂きたいと思うのですが、可能でしょうか?社会保険等は、任意継続中です。また、次の仕事がフルタイムでなく、パートほどの収入でも早期就職手当てみたいなものは、いただけるのでしょうか? 自分にとって都合のよい話ばかりだと思ってはいるのですが、今までも生活がギリギリでたいへんこまっています。なんとかよいアドバイスをお願いします。
妊娠中は、失業手当はもらえません。
延長手続きを早めに行いましょう。

今お金が欲しいのなら、働くことです。
そして任意継続してるのなら、出産手当金をもらう事。

そのくらいですね。
妊娠したので、退職する事にしました。
職安で、妊娠したので退職するので失業保険の手続きをしたいと言うと「だめだ」と言われますか?
まず、延長の申請をするべきだと思います。4年間に延長されたと思いますよ。私も妊娠・出産準備の理由で3月末退職しました。来週あたり会社から離職票が届く予定なので、職安に延長の手続きに行くつもりです。出産後、お仕事ができる状態になってからですね、失業保険の受給は。(^^)
就労許可について
現在、医者の診断上就労不可のため、仕事をしていません。
予定では4ヵ月後に就労許可が下りる予定ですが、事情があり
すぐにでも働かなければいけなくなりました。
就労不可となっているにも拘らず、仕事をした場合法的に罰せられるのでしょうか?

現状は、こんな感じです。
傷病手当金の受給期間は終了して完全に無給状態。
一度ハローワークで離職票などの提出も済んでいる。
(その際「、働けるような状態になったら就労許可証を書いてもらうようにといわれている)
就労不可の状態なので、失業保険の受給はまだ受けていない。
現在は任意継続保険として保険には加入している。

わからないことが多いのですが、ご指南お願いいたします。
「病気やけがのため、すぐには就職できないとき」は失業保険を受給することができません。従って、病気が完治し、失業保険の受給を開始する場合には就職能力を証明するために就労許可書の提出が必要になります。
ご質問のケースでは失業保険の受給が保留にされたままで、失業保険給付に伴う諸々の拘束はありませんので、仮に何かの仕事をしたとしてもそれ自体は不正行為にはなりません。
妊娠して退職しました。その後の手続きのことがわかりません。
初めまして。質問させてください。
妊娠して6月出産予定です。3月31日付で保育園を退職しました。
その後の手続きのことがまったく分かりません。
どんなことから始めてどういう手続きをしたらいいのでしょうか?

今の状況
・旦那の扶養家族に入りたい
・一身上の都合で退職
・一年契約の臨時職員だったため、産休・育休制度はなく、退職
・出産してもしばらくは働かないかも…

特にわからないこと
・年金について
・失業保険について(できればもらいたい)
・出産にあたっての手当について

調べてみたのですが色んなパターンがあって難しく感じました。
わたしの場合はどういう手続きを取ればいいのでしょうか?
まず、離職票をもらったら母子手帳や印鑑を持ってハローワークに言って失業給付の権利の延長をしてください。即働けないのですから失業手当は受けることは出来ませんが、最長で4年延長出来ますので出産ご落ち着いたら再度手続きをして下さい。

年金保険はご主人が会社員で社保でしたら扶養の手続きをしてもらって下さい。出産一時金はご主人の扶養になったらそちらからもらいます。どういう書類が必要かはご主人の会社から指示があります。
失業保険の給付について教えてください。5年以上のパート勤務ですが、今回 主人の海外転勤に伴い退職します。退職時期については渡航の約2ヶ月前です。自己退職ですが給付の対象となるでしょうか?
できるだけ 渡航のぎりぎりまで働きたかったのですが 荷物を1ヵ月半前に送らなければならず そのための引越し準備のまとまった休みがとれないため 有給も10日以上残したまま買い取りもなく退職になります。
本で調べても よくわかりません。 働きたいのですが 就職できない状態です。この場合は 申請できるのでしょうか?
残念ながら支給してもらえません。
自己都合の退職の場合、ハローワークでの申請日から1週間の待機期間と
3ヶ月間就職活動を積極的にしたという証明をハローワークに行ってしないと
いけません。
それでやっと最初の失業給付が受けられます。
その後は1ヶ月毎にハローワークに行き、同じく就職活動をした証明を提出
します。

質問者さんの場合は退職して2ヶ月後には海外に行かれるのですよね。
とすると最初の失業給付が受けられる申請後3ヶ月1週間後には日本に
いらっしゃらないので、申請はできますが給付してもらえません。
時間が勿体無いので、申請にも行かれない方がいいんじゃないでしょうか。
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