現在失業中です、2月5日に3ヶ月の待機期間が終了して失業手当を受ける為にハローワークで認定を受けますが、失業保険はいつ頃の入金になるのでしょうか?
いろいろ調べても難しくてよくわかりません。どなたか簡潔に教えて下さい!
簡単に詳しいサイトがあれば教えてください。
よろしくお願いします。
2/5に給付制限期間が終了した場合、2/6から支給開始になりますので次の認定日が仮に2/20
だとした場合15日分が2/27ごろ振込まれると思います。
失業保険受給中のアルバイトなどによる不正取得はたれ込みがあれば内部調査を行い働いたとみられる会社など日報など資料提供を求めるのですか?

またその権限はどこまでありますか?
対象は関係すると思われる、関係機関(企業)および人物です。

根拠は、雇用保険法79条
立入検査)
第79条 行政庁は、この法律の施行のため必要があると
認めるときは、当該職員に、被保険者、受給資格者等
若しくは教育訓練給付対象者を雇用し、若しくは雇用
していた事業主の事業所又は労働保険事務組合
若しくは労働保険事務組合であつた団体の事務所に立ち入り、
関係者に対して質問させ、又は帳簿書類(その作成又は
保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式
その他人の知覚によつては認識することができない
方式で作られる記録であつて、電子計算機による
情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は
保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)
の検査をさせることができる。

また、従わない場合は
雇用保険法83条 罰則規定で
第83条 事業主が次の各号の
いずれかに該当するときは、
6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する
~中略~
5.第79条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、
若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、
妨げ、若しくは忌避した場合

つまり、調査に拒否した場合は、懲役6ヶ月以下の罪に問われることがある
事を根拠として、調査、質問を行うこととなります。
つまり、下手な刑事事件調査よりも、調査内容が限定されている関係上
逆に言えば、その内容での調査であるなら、かなり強い権限を保有しています。

(通常刑事捜査なら、裁判所捜査令状が必要な場合でも
調査を執行できこともあるほど、ただし、関係が無いと思われる部分については
まったく権限を有しない)
昨年まで仕事をしてましたが、会社都合で退職。失業保険をもらっている主婦です。もうじき失業保険も終わってしまうのですが、なかなか仕事が決まらないのでパートをしながら主人の扶養になろうかと思ってます。
そこで質問ですが第三被保険者の手続きはいつするものでしょうか? 期限等はあるのですか?
また第三被保険者となった場合、貰える年金の額は厚生年金よりも少ないのでしょうか?
最後にある程度の収入がもらえる仕事に就けた場合は、第三被保険者の解除(?)は簡単なのでしょうか?
無知でお恥ずかしいのですが、どうぞよろしくお願いいたします。
第三号被保険者の手続きはご主人の健康保険の扶養に入る手続きと同時にします。ご主人の会社経由で、社会保険事務所へ該当届を提出します。また扶養認定日が第三号被保険者該当日となり、今まで払っていた国民年金保険料はその該当日の月以降は支払わなくてよくなります。
第三号被保険者は国民年金保険料は支払わなくても支払っているのと同じ資格となりますので、ご自分で厚生年金に加入するよりは年金額は少ないです。
また将来再度厚生年金に加入すれば、第三号被保険者の資格はなくなります。

ところでご主人は厚生年金または共済年金加入中で65歳未満ですよね?そうでないと扶養に入っても第三号被保険者にはなれません。・・・念のため。
社会保険扶養・失業保険の給付金について教えて下さい。

6月半ばに結婚の為2年間勤めた会社を退職することとなりました。

退職後は、新しいパートを探しつつ子作りにチャレンジ予定です。仕事が見つかるのが先か、懐妊するのが先かわかりませんが、ハローワークで失業給付金の申請も行う予定です。

その際にわからないことがあります。
①主人の社会保険の扶養に入ることは出来るのでしょうか?
※1月~6月退職まで、わたしの給与総額は合計で100万程度。
130万の壁といいますが、そのなかに 失業給付金は含まれますか?また 給付を貰っていても扶養に入れますか?
②懐妊したことを考えた場合、国保・扶養・社保任意継続 どれがいいのでしょうか?

何分、どう質問していいのかすらわからない状態での質問です。
意味不明かも知れませんが、わかる方よろしくお願いします。
①A:離職後のパート収入が「年間130万円未満」になることが見込まれるのであればご主人の「被扶養者」となることができます。年間収入とは、被保険者となる時点において「その後の1年間」を意味するものであり、過去(これまで)に得た収入を指すものではありません。

ただし、失業給付金は「収入」として扱われるため、失業給付金を受給する場合、その基本日額が「3,612円」以上になるようでしたら、被扶養者の資格はありません。これは、「3,612円×360日=1,300,320円」という計算が成り立ち、基準の130万円以上になってしまうからです。この場合においても受給開始までは「被扶養者」となることはできます。

②A:失業給付金を受給するのであれば「国民健康保険」か「健康保険任意継続被保険者」となる以外ありません。
保険料等を考慮し、ご決断ください。なお、任意継続の場合、離職後20日以内に申し出なければ加入資格を失いますので念のため申し添えます。
在日優雅な生活保護生活
在日の場合は朝鮮総連や民潭の圧力によって日本人以上にの優雅な特権的
生活保護生活が日本では日本人以上に出来るのです!
在日の多くが簡単に給付認定される生活保護は、在日の人口比給付率は 日本人の実に数倍にまで及ぶ。
しかも給付金額も『日本の主権者である日本人より多い』のである。
在日の40%の生活保護者所帯への援助は「年間一所帯約600万円」
<在日特権代金も換算しています>
在日韓国、朝鮮人は日本人の税金によって賄われた「生活費」を 「貰って当たり前」だと思っている。
税金を「払っていないのに」、である。
それどころか「足りないからもっとよこせ!」と圧力をかけてくるのである。

ここで少し具体的に都市部の30代の母親と小学生の子供2人を例にして
生活保護費の内訳をみてみよう。

まず、生活費として月に『15万円』ほど出る。
そして母子家庭なら それに母子加算と呼ばれる追加支給が月に『2万3千円』ほど出る。
また、教育費として、給食費・教材費なども『7千円』ほど出る。


住宅費は上限が決まっているが『5万円』ほどなら全額支給される。
ここまでで、合計『月に23万円』くらい。これが働かずにタダで貰える。

しかも、医療費は保険診療内なら全額タダ。
病院の通院費も必要と認められれば全額支給の対象になる。

上下水道も基本料金免除。NHKは全額免除。国民年金も全額免除。
都営交通も無料乗車券が与えられるし、なんとJRの定期券まで割引になる。
公立高校の授業料も免除。
不景気で授業料が払えずしかたなく退学する日本人の生徒がいるにもかかわらず。
<↑これは在日特権も含みでの無料処置です>

年金は支払い免除どころか“掛け金無しで”年金『受給』が可能である。
ちなみに民潭の統計調査によると在日朝鮮人約64万人中、約46万人が『無職』である。
つまり4分の3が無職である。
年計2兆3千億円が「日本人ですらない在日朝鮮人の生活保護費」になっている
そんな在日を日本国民が血税を支払って養っているのである。
在日は「そんな特権は存在しない!」などと嘘をつくが、騙されてはならない。
在日朝鮮人は仕事もしないで生活保護で年間600万円も貰って優雅に生活し、子供も朝鮮人学校に通わせて更に補助金を貰う。また、これは失業保険とは違うので 仕事をしても給付対象からはずれることはない。

*戦後もう70年である戦争中の懺悔はもう済んでいるのでは?
>> *戦後もう70年である戦争中の懺悔はもう済んでいるのでは?
意味が不明のようですのようでもありますよね。
在日同胞の生活保護受給と・・>※戦後もう70年とは何の関連もない。
何か補足してご覧 お兄さん。

補足
>> 早くこの在日を強制帰国させれば余計なお金を無駄にすることは無い!
これがこの質問者の本音です。 ウワぁ~~キモイ・・・
失業保険の受給資格
来月で派遣社員を辞めることになりました。(自己都合)

失業保険についてご質問があります。
現在派遣の他にバイトを探し中でもしかしたら来月の頭から入れるかもしれません。
週1でしか入れないバイトなのですが、このバイトを続けていたら3ヵ月後の失業手当は受給できないのでしょうか。
バイトを探していた時とは少し状況が変わってしまい、稼ぎたいのですが再来月からは派遣社員などではなく諸事情でシフト調節などを細かくできる登録制の日払いバイトにしようかと思っています。
日雇いでも仕事をしているという扱いになり受給できないのでしょうか。

まだバイトはお断りできる状態なので、もし週1でも失業手当が受給できないのでしたらお断りさせて頂こうと考えています。
また日雇いで働く場合月何日以内や、いくら以内の給料だったら失業手当が出るなどはあるのでしょうか。

働いていた期間は4年です。
ハローワークに失業申請をしたあと7日の待機期間がありますがその期間は辞めてください。
そのほかアルバイトについては下記を参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合はハローワークで計算して一定の金額は差し引かれる。計算式はハローワークに行けば見せてもらえますが電話では複雑なため教えてもらえません。

③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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