失業保険について。勤務先の病院の勤務が過酷な為退職を考えてます。現在勤務して10ヶ月ですが前職の保険を引き継いでいるため1年11ヶ月保険をかけています。
自己退職の前に上司に勤務について相談しようと思いますが考えてもらえなければそのまま退職しようと思います。
退職理由は月に当直が6~7回していますが勤務時間が平日は朝8時半~次の日の朝9時迄(仮眠3時間)
土日祝日は朝8時半~次の日13時迄(仮眠は日によってある時とない時がある)
土日祝日休みで月の公休が8~9日は最低ないといけないが当直明けが土日だと明けの休みがもらえず月の公休が5~6日。
日勤の勤務時間は8時半~17時半だが19時までの残り当番が月に3~4回ある。手術をしている病院の為月に大きな手術は1~2回あるが21~23時迄残業とかある。
手術日勤務の次の日に当直などもあり体力がもたなくなってきました。月の労働時間も約220~240時間くらいです。
これらの理由をハローワークに話す予定です。
失業保険の待機期間なしに貰う事は可能でしょうか?
自己退職の前に上司に勤務について相談しようと思いますが考えてもらえなければそのまま退職しようと思います。
退職理由は月に当直が6~7回していますが勤務時間が平日は朝8時半~次の日の朝9時迄(仮眠3時間)
土日祝日は朝8時半~次の日13時迄(仮眠は日によってある時とない時がある)
土日祝日休みで月の公休が8~9日は最低ないといけないが当直明けが土日だと明けの休みがもらえず月の公休が5~6日。
日勤の勤務時間は8時半~17時半だが19時までの残り当番が月に3~4回ある。手術をしている病院の為月に大きな手術は1~2回あるが21~23時迄残業とかある。
手術日勤務の次の日に当直などもあり体力がもたなくなってきました。月の労働時間も約220~240時間くらいです。
これらの理由をハローワークに話す予定です。
失業保険の待機期間なしに貰う事は可能でしょうか?
雇用保険(失業保険)を受給するのが目的でしょうか?、休みたい・遊びたい、でもお金が心配、だから雇用保険の手当を貰いながら休息したい、なんて考えていませんか?
雇用保険はあくまでも次の仕事に就くまでの生活補助的なものと考えたほうがいいですよ。
簡単に再就職先が見つかればいいですが、求人・求職については厳しい状況ですよ。
1年以上の雇用保険被保険者期間があれば、どんな理由で離職されても雇用保険の基本手当を受給することは可能です。
但し、自ら辞めた場合には3ヶ月の給付制限期間があります、給付制限期間無しで受給する為には「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」として認定されないと、一般退職者として3ヶ月の給付制限期間がつきます。
貴方の場合、特定受給資格者の範囲の『(5) 離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、 又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者』、に該当するかと思いますが、これの裏付けをするを為のタイムカードや勤務表、給与明細等で客観的に証明する必要があります、口頭で話すだけでは無理です。
※待機×、待期○、 待期とはハローワークが失業者であるかの判断を行う期間で受給申請から7日間、これは離職理由の如何に関わらず全ての人にあります、給付制限期間(3ヶ月)と混同する方が多いのですが、待期と給付制限期間は違うものです。
雇用保険はあくまでも次の仕事に就くまでの生活補助的なものと考えたほうがいいですよ。
簡単に再就職先が見つかればいいですが、求人・求職については厳しい状況ですよ。
1年以上の雇用保険被保険者期間があれば、どんな理由で離職されても雇用保険の基本手当を受給することは可能です。
但し、自ら辞めた場合には3ヶ月の給付制限期間があります、給付制限期間無しで受給する為には「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」として認定されないと、一般退職者として3ヶ月の給付制限期間がつきます。
貴方の場合、特定受給資格者の範囲の『(5) 離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、 又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者』、に該当するかと思いますが、これの裏付けをするを為のタイムカードや勤務表、給与明細等で客観的に証明する必要があります、口頭で話すだけでは無理です。
※待機×、待期○、 待期とはハローワークが失業者であるかの判断を行う期間で受給申請から7日間、これは離職理由の如何に関わらず全ての人にあります、給付制限期間(3ヶ月)と混同する方が多いのですが、待期と給付制限期間は違うものです。
失業保険について
09/10いっぱいで退職したので、09/10/29に初めて大阪市内のハローワークに行きました。
現在三か月の給付制限期間中で、次回の2/18の認定日で待機期間となるようですが、
この場合給付金はいつ、また何日分振り込まれるのでしょうか?
所定給付日数は90日、待機期間中の就労、アルバイトはしていません。
しおりを見てもいまいちよくわかりませんでした・・・。
09/10いっぱいで退職したので、09/10/29に初めて大阪市内のハローワークに行きました。
現在三か月の給付制限期間中で、次回の2/18の認定日で待機期間となるようですが、
この場合給付金はいつ、また何日分振り込まれるのでしょうか?
所定給付日数は90日、待機期間中の就労、アルバイトはしていません。
しおりを見てもいまいちよくわかりませんでした・・・。
09年10月29日に申請→11月4日までが待機期間→11月5日~2月4日までが給付制限期間→2月5日~支給対象期間になります、なので2月18日の認定日には2月5日~2月17日の13日分の基本手当が支給認定されます。
振込されるのは認定日から5営業日以内です。(3回以上の求職活動はしていますか?していないと認定されませんよ)
次回認定日からは28日分の基本手当が振込されます。
振込されるのは認定日から5営業日以内です。(3回以上の求職活動はしていますか?していないと認定されませんよ)
次回認定日からは28日分の基本手当が振込されます。
ポリテクセンターについて先程質問したものです。
できれば詳しくいろんなこと教えて下さい。
通っている間にもらえるのは失業保険なのですか?
1日にもらえる金額ってどれ位なのですか?(5年半勤務・25歳)
他にも知っておいたらよい知識を教えてください。
いろいろ質問してすみません。
できれば詳しくいろんなこと教えて下さい。
通っている間にもらえるのは失業保険なのですか?
1日にもらえる金額ってどれ位なのですか?(5年半勤務・25歳)
他にも知っておいたらよい知識を教えてください。
いろいろ質問してすみません。
雇用保険受給者票にあなたがもらえる1日額がのっています。(人それぞれなので、こればっかりは、わかりません。約5000円前後と考えましょう)
1日通学すると日当300円。(30歳以上は500円)
通っている間にでるのは、失業保険と同じです。
なので、1日の支給額は約5000円+日当+交通費です。これは、学校のある日。
土日など学校のない日は、1日の支給額約5000円と考えましょう。
1日通学すると日当300円。(30歳以上は500円)
通っている間にでるのは、失業保険と同じです。
なので、1日の支給額は約5000円+日当+交通費です。これは、学校のある日。
土日など学校のない日は、1日の支給額約5000円と考えましょう。
現在、夫の扶養で失業中です。雇用保険(失業保険)の受給が始まります。国民健康保険と国民年金の手続きについて教えて下さい。
今日、失業認定日で認定日数分(私は10日分)の雇用保険の受給が始まり、今日から4-5日以内に振込される予定です。現在、夫の会社の健康保険に扶養として入っております。雇用保険受給中(雇用保険基本手当日額が3561円を超えたら)は扶養家族として認定出来ないので被扶養者の減員手続きをする事となっています。私の基本手当日額は5000円を超えておりますので、今日ハローワークで失業の認定をされたら、まず夫の会社へ保険の手続きをしなければいけないという事ですよね。そして市役所へ行き、国民健康保険の加入をするという流れで良いのでしょうか?同時に市役所で国民年金の手続きもするのでしょうか?
今日、失業認定日で認定日数分(私は10日分)の雇用保険の受給が始まり、今日から4-5日以内に振込される予定です。現在、夫の会社の健康保険に扶養として入っております。雇用保険受給中(雇用保険基本手当日額が3561円を超えたら)は扶養家族として認定出来ないので被扶養者の減員手続きをする事となっています。私の基本手当日額は5000円を超えておりますので、今日ハローワークで失業の認定をされたら、まず夫の会社へ保険の手続きをしなければいけないという事ですよね。そして市役所へ行き、国民健康保険の加入をするという流れで良いのでしょうか?同時に市役所で国民年金の手続きもするのでしょうか?
まずは、ご主人の勤務先で「被扶養者」資格を喪失させることが先決です。その後はご指摘の手順でお奨めください。
失業保険の支給日数についてお伺いいたします。
私は1990年4月から2010年3月まで20年間、正社員として働いて1か月も欠かすことなく雇用保険を支払ってきました。
事情があり2010年4月に会社を退職し、失業保険を受給することになりました。
ここで質問なのですが、2006年7月に転職をした際に7月1日と2日が土日であったため、入社日を7月3日にしたいと当時入社した会社の人事の人に言われてOKしました。これがネックとなり、被保険者であった期間が本来であれば「20年以上」に分類されるはずなのに、19年11カ月29日となってしまい「10年以上20年未満」に分類されて支給日数が30日分減ってしまいました。給料はずっと月給でしたので、2006年7月分の雇用保険料は1カ月分きちんと支払っています。2006年7月3日を入社日としたことによって2006年7月1日と2日が事務手続上空白の2日扱いになっているのです。ハローワークに相談したところ、「どうにもできない」とのことでしたが、この30日分について救済していただく方法はないものでしょうか?もしくは異議申し立てする方法があれば教えてください。よろしくお願い致します。
私は1990年4月から2010年3月まで20年間、正社員として働いて1か月も欠かすことなく雇用保険を支払ってきました。
事情があり2010年4月に会社を退職し、失業保険を受給することになりました。
ここで質問なのですが、2006年7月に転職をした際に7月1日と2日が土日であったため、入社日を7月3日にしたいと当時入社した会社の人事の人に言われてOKしました。これがネックとなり、被保険者であった期間が本来であれば「20年以上」に分類されるはずなのに、19年11カ月29日となってしまい「10年以上20年未満」に分類されて支給日数が30日分減ってしまいました。給料はずっと月給でしたので、2006年7月分の雇用保険料は1カ月分きちんと支払っています。2006年7月3日を入社日としたことによって2006年7月1日と2日が事務手続上空白の2日扱いになっているのです。ハローワークに相談したところ、「どうにもできない」とのことでしたが、この30日分について救済していただく方法はないものでしょうか?もしくは異議申し立てする方法があれば教えてください。よろしくお願い致します。
結論、無理です。あなたが入社時に担当者から確認のうえ7月3日より入社、すなわち労働契約しているわけですから、単に被保険者期間算定で日数が数日足りないことにより所定給付日数が変わることについては、制度の線引き上の問題でたまたまあなたが水面下になってしまっているということなのですから、職安サイドでいう「どうにもできない」が全てです。7月1日が平日なのでしたら、その日が入社日・契約日となったのでしょうが、土日が休日の会社のため週明けからの契約になったにせよ、ご自身も了承のうえ入社されているのですから、ギリギリ足りないというのは結果の話でありそこから救済云々・・にはなり得ません。
*********別の方の回答で11日以上を1か月云々とありましたが、混同しているようですのでお知らせします。11日以上賃金の支払基礎となった期間は1か月というのは、失業給付を受けるときの受給資格があるかということで離職日より遡ってその期間が6カ月または12か月(離職理由によって違うため)あるか否かにかかるものです。質問内容は「被保険者期間」のことですから、入社日から離職日までの単純な暦月・暦日期間でみますので、ここでのいう質問内容とは的が外れております、あしからず。。************
*********別の方の回答で11日以上を1か月云々とありましたが、混同しているようですのでお知らせします。11日以上賃金の支払基礎となった期間は1か月というのは、失業給付を受けるときの受給資格があるかということで離職日より遡ってその期間が6カ月または12か月(離職理由によって違うため)あるか否かにかかるものです。質問内容は「被保険者期間」のことですから、入社日から離職日までの単純な暦月・暦日期間でみますので、ここでのいう質問内容とは的が外れております、あしからず。。************
年末に早期退職で会社を辞める予定です。その場合離職理由が会社都合になるので失業保険はすぐもらえますよね?そして受給中に就職が決まれば残りの日数によって、手当がもらえると聞きました。
もし退職日までに再就職先が決まり、年明けから働くことになった場合、失業保険はもらえないのでしょうか?
もし退職日までに再就職先が決まり、年明けから働くことになった場合、失業保険はもらえないのでしょうか?
「会社都合退職だから待機期間が短くすぐに失業手当の支給対象」になります。
けど、実際に振込されるのは1ヶ月後くらいです。
私の場合、7月31日会社都合退職→8月1日失業手続き→初めて失業手当振込9月11日。
退職日までに再就職が決まった場合、失業手当・再就職手当をもらわなければ、また次に失業した時に使えます。
退職日までに再就職が決まらず失業認定を受けて失業手当をもらいながら就職活動をして、ある一定の条件を満たした再就職が決まれば、失業給付残日数によっては再就職手当がもらえます。
質問者さんに限らず「もらわなきゃ損」という考えは、やめた方が良いですが…。
短期で再就職できたらラッキー。
そこが自分に合う会社ならもっとラッキー。
けど、実際に振込されるのは1ヶ月後くらいです。
私の場合、7月31日会社都合退職→8月1日失業手続き→初めて失業手当振込9月11日。
退職日までに再就職が決まった場合、失業手当・再就職手当をもらわなければ、また次に失業した時に使えます。
退職日までに再就職が決まらず失業認定を受けて失業手当をもらいながら就職活動をして、ある一定の条件を満たした再就職が決まれば、失業給付残日数によっては再就職手当がもらえます。
質問者さんに限らず「もらわなきゃ損」という考えは、やめた方が良いですが…。
短期で再就職できたらラッキー。
そこが自分に合う会社ならもっとラッキー。
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